リプル流山 規約
2023年1月、ようやくリプル流山の規約を作成いたしました。
会員登録ご希望の方は、こちらをご確認ください。
リプル流山 規約
(名称)
第1条 この会は、リプル流山と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、流山市東深井〇〇〇-〇〇に置く。*WEB上の為非公開
(目的)
第3条 この会は、流山市内の発達障害・グレーゾーン、発達に関するつまずきにより、家庭や学校等で生きづらさを感じる当事者や家族、また広く発達障害に関心を持つ市民に対し、発達障害に関する情報提供や啓発、サポート活動を行うことにより、流山市内に住む発達障害を持つ当事者とその家族が流山市内で生きやすく、また流山市が多様性を認め合うインクルーシブ・シティとなることを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を実施する。
(1) 流山市内外における発達障害や支援に関する情報の収集と発信
(2) 流山市内での定期交流会や勉強会、相談会、ワークショップ、展示活動等の実施
(3) 流山市内外における特別支援教育や発達支援、インクルーシブ教育等に関わる団体や個人との連携
(4) その他、必要と認められる活動
(会員)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し、活動に参加するために入会した者とする
(2)賛助会員は、この会の目的に賛同し、この会の事業を賛助するために入会した者とする
(会費)
第6条 会費は以下のとおり定める。
(1)正会員 無料
(2)賛助会員 一口1000円
(入退会)
第7条 会員は、この会に自由に入退会することができる。
(役員)
第8条 この会に次の役員を置く。
(1)共同代表
(2)事務局長
(3)監査役
(職務)
第9条
1 共同代表は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 事務局長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第10条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、定例会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障や家庭の事情、その他、本人の申し出があったとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第11条
1 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支予算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他、会の運営に関する重要事項
3 成立要件
総会の参加人数が会員数の過半数を超えていること
(役員会)
第12条
1 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役をのぞく。
2 役員会は、総会で議決した事項の執行に関する事項、及び、その他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第13条 共同代表および事務局長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第14条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第15条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第16条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、共同代表が別に定める。
(変更)
第17条 この会則は、総会において、出席者の半数以上の承認がなければ変更できない。
附則
この会則は、令和5年1月1日から施行する。
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